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産前産後期間相当分の国民健康保険料を免除(令和6年1月1日号)
妊婦の経済的負担を軽く
出産前後の妊婦の国民健康保険料を免除します。対象期間は産前月1カ月と出産月、産後月2カ月の計4カ月。多胎の人は産前3カ月からの計6カ月が対象です。免除には届け出が必要です。
- 対象:令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者。妊娠4カ月以上が対象。死産や流産、早産、人工妊娠中絶も含みます。産後の届け出も可能です。
- 必要な書類:(1)出産予定日か出産日、多胎妊娠が分かる親子(母子)健康手帳など (2)世帯主と出産被保険者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードや通知カードなど) (3)窓口に来る人の本人確認書類
出産予定日の6カ月前から届け出ができます。詳しくは市ホームページを確認してください。
【問い合わせ先】健康保険課(電話番号0942-30-9030、FAX番号0942-30-9751)
対象期間
- 1人を出産する人:産前(1カ月)+出産月(1カ月)+産後(2カ月)=対象期間計4カ月
- 双子以上を出産する人:産前(3カ月)+出産月(1カ月)+産後(2カ月)=対象期間計6カ月
届け出先
- 本庁舎1階:健康保険課(7番窓口)
- 各総合支所:市民福祉課
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