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消費生活Q&A(令和5年4月1日号)

チケットはあるのに入場できない

 コロナ禍で制限されていたコンサートでの声援や収容人数などが緩和され、以前のような楽しみ方ができるようになりました。コンサートチケットにまつわる事例を紹介します。

【Question】

大好きなアーティストのコンサートに行きたくて、公式チケット販売サイトに申し込んだものの落選。どうしても諦めきれず、チケット転売仲介サイトで購入しました。ところがコンサート当日主催者から、本人名義でないチケットでは入場できないと言われました。お金は払ったのにどうしてですか。

【Answer】

公演などのチケットの中には主催者が、第三者への譲渡、転売を禁止したり、入場する時に本人確認を求めたりすることがあります。転売禁止のチケットだと気付かずに購入しても、無効にされたり、入場できなくなることも。転売仲介サイトは、個人間での取り引きも多く、チケットが届かなかったり、不正転売だったりするリスクもあります。コンサートにやむを得ず行けなくなった場合に、そのチケットを希望する人に定価で再販できるリセールサービス行う主催者もあります。チケットは、公式の販売サイトから購入しましょう。

【問い合わせ先】消費生活センター(電話番号0942-30-7700、FAX番号0942-30-7715)

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