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市・県民税の申告(令和5年2月1日号)
2月14日(火曜)から3月15日(水曜)まで受け付け
申告は、令和5年度の市・県民税や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを算定する基礎資料になります。
申告が必要な人
令和5年1月1日に久留米市に住んでいて、次のいずれかに当てはまる人。
- 令和4年中に事業・不動産所得などがあり、所得税の確定申告をしない人
- 給与所得者で、令和4年中に20万円以下の事業・不動産所得などがあった人
- 勤務先から市に令和4年分の給与支払報告書が提出されていない人
- 国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて、保険料軽減の算定が必要となる人
- 所得税の確定申告の必要がなく、源泉徴収票に記載されている各種控除の内容を変更しようとする人
- 被扶養者で所得証明書の発行が必要となる人
前回申告した人で、申告が必要と思われる人には、2月上旬に申告書と申告の手引きを郵送します。
申告に必要なもの
- 申告書(会場にも準備)
- マイナンバーカードか通知カード。通知カードの場合、個人番号が記載された住民票の写しなどと運転免許証や健康保険証など本人確認ができるもの
- 令和4年中の所得を証明できる源泉徴収票や収支計算書など
- 所得控除を受けるための書類(生命保険料の控除証明書など)
医療費控除の適用を受ける場合は、明細書の添付が必要です。事前に医療機関ごとの金額をまとめて作成してください。領収書の添付や提示だけでは申告できません。様式は、市民税課や各総合支所窓口にて配布、市ホームページに掲載しています。
申告方法
会場で申告するか、申告書を市民税課に郵送してください。郵送の場合、証明書類を同封してください。申告書は市ホームページでも作成することができます。
【問い合わせ先】市民税課(〒830-8520住所記入不要、電話番号0942-30-9008、FAX番号0942-30-9753)
申告会場・日時
- 本庁舎2階くるみホール
- 2月16日(木曜)から3月15日(水曜)までの平日9時〜16時
- 田主丸・北野総合支所
- 2月16日(木曜)から3月15日(水曜)までの平日9時〜11時30分、13時〜16時
- 三潴総合支所
- 2月16日(木曜)から3月2日(木曜)までの平日9時〜11時30分、13時〜16時
- 城島総合支所
- 3月3日(金曜)から3月15日(水曜)までの平日9時〜11時30分、13時〜16時
- コミュニティセンター上津校区会館
- 2月14日(火曜)から16(木曜)までの9時〜16時
- 筑邦市民センター多目的棟
- 2月22日(水曜)、24日(金曜)、28日(火曜)の9時30分〜16時
- コミュニティセンター高良内会館
- 2月20日(月曜)、21日(火曜)の9時〜16時
- 安武校区コミュニティセンター
- 3月7日(火曜)の9時〜16時
- ふれあい農業公園
- 3月1日(水曜)から3日(金曜)までの9時〜16時
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