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後期高齢者医療制度(令和4年9月1日号)

一定所得のある人は窓口負担が2割に

 10月1日から、後期高齢者医療制度で医療機関の窓口負担割合に「2割」が新設されます。対象は、現在1割負担の人のうち、一定以上の所得がある人。令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上になり、医療費の増大が見込まれること、後期高齢者の医療費のうち、約4割は現役世代の負担であることが背景にあります。変更対象になるのは、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%です。

3年間は負担を軽く

 急な自己負担増を抑えるため、対象者に配慮した措置が設けられています。10月1日から令和7年9月30日まで、1カ月の外来医療の負担増加額を上限3000円までにし、差額を払い戻します。窓口で通常の2割分を支払った後、登録口座に振り込まれます。

制度に関する問い合わせ
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号0120-002-719

【問い合わせ先】健康保険課(電話番号0942-30-9029、FAX番号0942-30-9751)

医療費の窓口負担割合

区分=現役並み所得者
負担割合=3割

区分=一定以上所得のある人
負担割合=2割

区分=一般所得者など
負担割合=1割

令和4年10月1日からの割合。住民税非課税世帯の人は原則1割負担です

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