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消費生活Q&A(令和4年8月1日号)

災害に便乗した消費トラブル

 台風や豪雨などが頻発するようになり、災害時の保険に関するトラブルも増えています。昨年4月から現在までに、消費生活センターには40件の相談が寄せられました。よくある例を紹介します。

Q.相談

 災害の後、訪問業者から保険金の手続きをサポートすると言われ、申込書にサインをしました。後日、高額なサポート料の請求が。申込書をよく見ると、サポート料のことは書かれていましたが、説明もなく高額な請求をされ、納得できません。

A.回答

 訪問販売のときは、契約書面を受け取って8日以内なら、クーリング・オフができます。保険金請求は自分で行えるので、加入している保険会社に直接連絡してください。
 悪質な業者にまとめて請求できると誤った情報を伝えられ、古くなっていた雨どいも保険金を請求した事例も。うその理由で申請をすると、請求者も詐欺罪に問われます。
 訪問や電話で「保険が使える」と言われ、トラブルになるケースが多くあります。契約する前に損害保険会社や損害保険代理店、消費生活センターなどに相談してください。

【問い合わせ先】消費生活センター(電話番号0942-30-7700、FAX番号0942-30-7715)

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