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生活を再建するための生活保護制度(令和4年6月1日号)

その人に応じた支援を一緒に考える

 さまざまな事情で収入が減ったり、失業したりして生活に不安を抱えている人が多くいます。経済的に困ったとき頼れる制度があります。

誰でも申請できる

 収入が少なくなったり、病気などで働けなくなったりしても、誰もが安心して暮らせるための制度の一つに生活保護があります。生活に困っている人は誰でも申請できます。申請があったら、市が生活や資産の状況について調査を行い、国が定める基準によって、支給が決まります。

望む生き方をサポート

 生活保護を受ける人には、食費や光熱費、住宅費などの生活費が毎月支給されます。基準生活費は、世帯構成や年齢を基に国が定めています。年金や仕事の収入があっても、基準生活費に満たなければ不足分を支給。医療費の自己負担も原則ありません。生活費の不安を解消しながら、病気の治療や就職活動に専念できます。就職活動を支援したり、関係機関につないだりして、本人が望む生き方を寄り添って一緒に考え、サポートします。

ためらわずに相談を

 令和3年度、市に寄せられた相談は1871件。市で生活保護を担当する池田耕平さんは「相談があったら、その人に応じた支援を一緒に考えます。生活保護以外の制度を紹介することも。誰でも経済的に困る可能性はあります。まずは、生活を安定させることが大事。支援が必要なのにためらう人がいます。不安がある人は、1人で悩まず、ためらわずに相談を」と話します。
 相談は本庁舎や各総合支所で受け付けています。電話や出張相談も行っています。

【問い合わせ先】生活支援第1・2課(電話番号0942-30-9023、FAX番号0942-30-9710)

他にもある支援制度

 生活保護以外にも、新型コロナの影響を受け、休業や失業などで困っている人への支援策があります。申請締め切りは、いずれも8月31日(水曜)です。

緊急小口資金(特例)
無利子、保証人不要で、10万円まで貸し付けます。2年以内に返済が必要。
総合支援資金(特例)
1人暮らしの人は月15万円まで、2人以上の世帯は月20万円まで借りられます。無利子、保証人不要で、貸付期間は3カ月

【問い合わせ先】市社会福祉協議会(電話番号0942-34-3122、FAX番号0942-34-3090)

生活困窮者自立支援金
緊急小口資金と総合支援資金が終了した人に、世帯人数に応じて支援金を最大6カ月支給します。収入・資産要件あり。受給中は求職活動が必要です。

【問い合わせ先】生活支援第2課(電話番号0942-30-9023、FAX番号0942-30-9710)

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