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住民税非課税世帯などへ臨時特別給付金(令和4年5月1日号)

確認書の提出は5月末まで

提出漏れがないか確認を

 コロナ禍の長期化による国からの臨時特別給付金10万円の確認書提出締め切りは、5月31日(火曜)です。対象は、久留米市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分住民税が非課税の世帯。対象世帯には、2月下旬に確認書を郵送しています。不明な点は、コールセンターに連絡してください。

家計急変は要件があります

 新型コロナの影響で、世帯収入が減少した世帯の申請締め切りは、9月30日(金曜)です。確認書を送付していない全ての世帯へ、3月下旬に案内チラシを郵送しています。給付対象は、世帯全員の住民税が非課税相当となった世帯。令和3年1月以降の世帯全員のそれぞれの収入か所得で判定します。該当するかどうかは、コールセンターに連絡して確認するか、市ホームページ上の「簡易な収入(所得)見込額申立書」作成支援ツールで確認できます。申請時に必要書類を確認して、郵送してください。

【問い合わせ先】久留米市臨時特別給付金コールセンター(電話番号0942-30-9244、FAX番号0942-30-9752)

家計急変に関する質問Q&A

Q:家計急変向けの申請に必要な書類は何ですか
A:本人確認ができるもの(健康保険証など)や収入が分かるもの(源泉徴収票など)、振込口座(通帳など)の写しは、必ず必要です
Q:家計急変向けの算定根拠となる収入の種類は何ですか
A:収入の種類は給与や事業、不動産収入、公的年金(遺族年金や障害年金など非課税のものは除く)です
Q:給付金は世帯員個人に支給されますか
A:今回の給付金の支給対象は世帯です。世帯全員が支給要件に該当した場合のみ対象となります。振り込みは、世帯主の口座に行います
Q:世帯員の一部が住民税非課税相当となれば、対象となりますか
A:新型コロナの影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった場合にのみ、対象となります

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