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都市計画法に基づく開発許可等に関する条例を改正 4月施行(令和4年5月1日号)

災害の危険に対応し開発許可基準を見直し

 近年、大雨による浸水被害などが頻発しています。自然災害に対応した安全なまちづくりを行っていくために、開発許可基準を見直します。

市街化調整区域の開発を厳格化

 改正都市計画法が4月1日に施行され、市も関連する条例の改正を行いました。条例で認める地域でも、浸水や土砂災害の発生の恐れがある土地での開発許可はできなくなりました。「浸水の恐れ」とは、150年に1度とされる規模の大雨が降ったときに、想定される浸水が3メートル以上のことです。例外として、避難所からおおむね半径1キロメートルの範囲内であるか、居室の床面が想定される浸水の水位以上にある場合は認められます。
 久留米市には土地利用に関して、市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域の区分があります。これまで市街化調整区域では、対象の駅からおおむね半径500メートル以内の範囲で開発を認める駅周辺条例と、50戸連たん条例を運用しています。
 法改正を受けて、市が市街化調整区域全域に適用している50戸連たん条例を市街化区域からおおむね500メートル以内の範囲に限定します。範囲内では、戸建ての非自己用住宅や店舗、飲食店、事務所用の開発を認めます。

旧4町区域の許可も見直し

 法改正に伴い、非線引き都市計画区域の災害による被害の軽減を図ることとしました。10月1日以降の申請分から、田主丸町、北野町、城島町、三潴町各区域の開発許可が必要な面積を3000平方メートルから1000平方メートル以上に変更します。排水施設の整備などについて、市と協議を行い、法に基づいて安全上・避難上の対策の実施を求めるようにします。

【問い合わせ先】建築指導課(電話番号0942-30-9343、FAX番号0942-30-9743)

盛土の許可基準を緩和

 建築に伴い、一定規模の切土や盛土を行う場合は開発許可が必要です。これまでは、高さ50センチメートルを超える盛土を行うときは許可が必要でした。4月1日から高さ1メートル以下の場合は、許可が不要になりました。
 建築物の高床化と併せて、居室の床面が想定される浸水の水位以上になるようにしてください。

用語解説

  • 市街化区域=すでに市街地を形成している区域および、優先的、計画的に市街化を行っていく区域
  • 市街化調整区域=市街化を抑制すべき区域
  • 非線引き都市計画区域=市街化区域や市街化調整区域の区分が決められていない区域
  • 50戸連たん条例(都市計画法第34条第11号)=市街化区域に隣近接し、おおむね50以上の建築物がおおむね50メートル以内でつながっている場合、開発を認める条例

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