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特定不妊治療費保険適用に(令和4年4月1日号)

年度をまたぐ治療には助成金

 4月から体外受精・顕微授精などの特定不妊治療が保険適用になります。それに伴い、特定不妊治療費の助成は3月末で終了します。

保険適用に伴う経過措置

令和4年度は、移行期の治療計画に支障が出ないよう「年度をまたぐ1回の治療」に対し、経過措置として費用の一部を助成します。

対象となる治療
体外受精、顕微授精。いずれも治療開始日が3月31日以前で、令和4年度中に治療が終了した場合
対象者
申請日にいずれかが久留米市に住民登録がある夫婦(事実婚を含む)。
治療開始日に妻が43歳未満。令和3年度までに受けた一子あたりの助成上限回数を超えない
上限額
30万円。ただし、凍結した胚を移植した場合などは10万円。令和4年度中に1回のみ

【問い合わせ先】こども子育てサポートセンター(電話番号0942-30-9731、FAX番号0942-30-9718)

保険適用に伴う助成金の経過措置

不妊治療=助成制度
年度をまたぐ1回の治療
令和3年度=助成金
令和4年度=経過措置
不妊治療=医療保険制度
令和4年度=保険適用令和4年4月から

助成制度と医療保険制度の併用はできません

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