トップ > 広報久留米 > 消費生活Q&A
消費生活Q&A(令和4年4月1日号)
18歳から「大人」で変わること、変わらないこと
民法の改正で今年の4月1日から成年の年齢が18歳に引き下げられます。大人になるとできる事は増えますが、その分責任も伴います。よく考えて行動することが必要です。
自分で考えて判断を
成年になるとさまざまなことが保護者の同意なしにできるようになります。携帯電話を契約する、部屋を借りる、クレジットカードを作るなど。今後は保護者の同意を得ずにした契約の取消(未成年者取消権)はできなくなります。
【問い合わせ先】消費生活センター(電話番号0942-30-7700、FAX番号0942-30-7715)
成年になる日は生年月日で異なります
生年月日=平成14年4月1日以前生まれ
成年になる日=20歳の誕生日
年齢=20歳
生年月日=平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれ
成年になる日=令和4年4月1日
年齢=19歳
生年月日=平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ
成年になる日=令和4年4月1日
年齢=18歳
生年月日=平成16年4月2日以降生まれ
成年になる日=18歳の誕生日
年齢=18歳
成年年齢が18歳になると何ができるの?
- できること
- 保護者の同意なしに契約(携帯電話の契約やローンを組むこと、クレジットカード作成など)
- 10年有効のパスポート取得
- 国家資格の取得(司法書士や医師免許など)
- 保護者の同意なしに結婚(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に)
- 性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる
- できないこと
- いずれも以前のまま、20歳になってから
- 飲酒
- 喫煙
- 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
- 養子を迎える
- 大型・中型自動車運転免許の取得(大型自動車運転免許の取得は21歳以上)
こんなトラブルに注意
- ネット通販
- (例)ネット広告を見てお試しのサプリを購入。頼んだ覚えのない2回目の商品発送があり、4カ月分まとめて多額の請求があった
(回答)契約内容、解約条件をしっかり確認して購入をしましょう
- もうけ話
- (例)ネットで知り合った人から暗号資産の投資をすると絶対もうかると誘われて投資をしたが、出金できなくなった
(回答)簡単にもうかる話はありません。暗号資産で投資をする場合は、取引先の業者が無登録の暗号資産交換業者などでないか確認しましょう
▲このページの先頭へ