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住民税非課税世帯などへ臨時特別給付金(令和4年4月1日号)

収入が減少した世帯は確認を

 新型コロナの影響が続く中、生活支援のため、住民税非課税世帯などに10万円を支給します。令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当になった世帯も支給対象です。

家計急変世帯は申請が必要

 市に住民登録があり、新型コロナの影響で、世帯収入が急変した世帯も対象です。該当する場合は、申請が必要です。

判定方法

 対象額は、令和3年の収入実績か令和3年1月以降の任意の1カ月の収入(給与や事業、不動産、年金)を元に年収換算した額です。申請時の世帯状況で、令和3年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入で判定。市ホームページ上の「簡易な収入(所得)見込額申立書」作成支援ツールでも該当するか確認できます。

申請方法

 申請書をコールセンターに連絡し取り寄せるか、市ホームページからダウンロードして郵送で提出。市ホームページからオンラインでも手続きできます。

申込締切日 9月30日(金曜)

【問い合わせ先】久留米市臨時特別給付金コールセンター(電話番号0942-30-9244、FAX番号0942-30-9752)

支給対象判定方法

年間収入見込か令和3年収入実績のどちらかが下表の住民税非課税相当限度額(収入額ベース)より少ない場合、支給対象になります
(注意)年間収入見込は令和3年1月以降の任意の1カ月の収入を12倍した額


扶養している親族の状況=単身、扶養親族なし
住民税非課税相当限度額/年間収入額=96.5万円

扶養している親族の状況=配偶者・扶養親族の合計人数1人
住民税非課税相当限度額/年間収入額=146.9万円

扶養している親族の状況=配偶者・扶養親族の合計人数2人
住民税非課税相当限度額/年間収入額=187.7万円

扶養している親族の状況=配偶者・扶養親族の合計人数3人
住民税非課税相当限度額/年間収入額=232.7万円

扶養している親族の状況=配偶者・扶養親族の合計人数4人
住民税非課税相当限度額/年間収入額=277.7万円

扶養している親族の状況=障害者、寡婦、ひとり親、未成年
住民税非課税相当限度額/年間収入額=204.3万円


例)扶養親族がおらず、令和3年1月以降の任意の1カ月の給与収入が7万8千円の世帯の場合
  年間収入見込額:7万8千円×12月=93万6千円≦96万5千円(上記表参照)→支給対象者に該当

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