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子ども1人あたり10万円の給付金(令和4年3月1日号)

離婚した子育て中の人へ

コールセンターで確認を

 国の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を離婚(協議中・DV避難を含む)などにより受け取ることができない養育者に対し、給付金を支給します。

  • 支給対象者=平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれの子どもを現在養育し、次の(1)と(2)両方に該当する人
    1. 令和3年9月30日(児童手当受給者は8月31日)以降の離婚などにより、令和4年2月28日時点で元養育者から給付金を受け取っていない人
    2. 申請時点で久留米市に住民登録がある人(配偶者から子どもを連れて避難している場合を除く)
  • 給付額=子ども1人につき10万円
  • 申請方法=申請受付窓口に相談後、該当者に申請書を送付
  • 申請期限=4月28日(木曜)まで
  • 申請受付窓口=3月31日(木曜)までは子ども給付金コールセンター(電話番号0942-30-9739、FAX番号0942-30-9718)、平日9時から17時、木曜のみ19時まで。4月1日(金曜)から4月28日(木曜)までは家庭子ども相談課

【問い合わせ先】家庭子ども相談課(電話番号0942-30-9066、FAX番号0942-30-9718)

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