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住民税非課税世帯などへ臨時特別給付金(令和4年2月1日号)

(注意)1月24日時点で制作しています

世帯当たり10万円を振り込み

 久留米市は、新型コロナの影響が続く中、生活を支援するため、住民税非課税世帯などを対象に、世帯当たり10万円を支給します。給付開始時期などは、決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。

家計が急変した世帯も対象

 住民税非課税世帯などに1世帯当たり10万円を支給します。

対象

次の(1)(2)のいずれかの世帯です。
(1)令和3年12月10日時点で市内に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分住民税が非課税の世帯。
(2)新型コロナの影響で、令和3年1月以降の収入が減少し、世帯全員の年間収入見込み額が、住民税非課税相当以下となる世帯。収入見込みは、世帯全員の令和3年1月以降の任意の1カ月の収入(給与や事業、不動産、年金)を基に1年間分に換算した収入か所得で判定します。扶養人数によって非課税相当額が異なります。
(1)(2)ともに、住民税課税者から扶養されている人(学生など)のみで構成する世帯は対象外です。

申請方法

(1)対象の世帯主に確認書を郵送します。確認書には、令和2年の特別定額給付金申請時に登録した口座を印字しています。必要事項を記入し、返送してください。振込先を変更する場合は、新しい口座を記入し、振込先や本人確認ができる書類を同封してください。
(2)対象となる見込みの人は、コールセンターに連絡し、申請書を取り寄せて、手続きしてください。

申込締切日

(1)確認書発送後3カ月以内
(2)令和4年9月30日(金曜)
給付開始時期や窓口開設などは決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。

【問い合わせ先】久留米市臨時特別給付金コールセンター(電話番号0942-30-9244、FAX番号0942-30-9752、平日8時30分から17時15分まで)

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