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情報ほっとライン(令和4年1月1日号)
資産などの申告を
住宅用地、償却資産について、対象になる人は1月31日(月曜)までに申告してください。
【住宅用地の申告】
- 対象=昨年中に住宅の新築や増築、土地または建物の用途を変更した人。土地の固定資産税と都市計画税が変わることがあります
【償却資産の申告】
- 内容=構築物、機械、器具・備品などの償却資産
- 対象=1月1日時点で、市内で事業を営んでいる法人や個人
【問い合わせ先】資産税課(電話番号0942-30-9010、FAX番号0942-30-9753)
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