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消費生活Q&A(令和4年12月1日号)

1回限りのつもりが定期購入に

 スマホの普及やコロナ禍の在宅時間の増加で、インターネット通販のトラブルが増えています。特に、健康食品、化粧品、飲料などの「定期購入」のトラブルは、年代を問いません。よくある事例を紹介します。

Q.相談

スマホでダイエットサプリメントが500円という広告を見て、ネット購入しました。1回限りのつもりが、1カ月後に同じ商品が届き、5,000円の請求書が入っていました。販売業者に返品したいと伝えましたが、「ホームページに定期購入と記載している。返品できない」と言われました。

A.回答

通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。中には「いつでも解約可能」などと表示したり、継続期間や回数をあいまいにしたりしているものも。今年6月の法改正で、販売業者は内容を最終確認画面などで表示することが義務付けられました。注文する前に必ず最終確認画面をチェックして、「初回特別価格」、「○カ月コース」などと表示されていないか確認しましょう。誤認させるような言い回しで、消費者が間違って申し込みをした場合には取り消しできることも。最終確認画面を撮影して保存しておきましょう。

【問い合わせ先】消費生活センター(電話番号0942-30-7700、FAX番号0942-30-7715)

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