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生産緑地制度を導入(令和3年9月1日号)

市街化区域の農地保全を支援

 市街地の農地には、新鮮な農産物を供給するだけではなく、大規模な水害の軽減につながる雨水をためる役割や、緑豊かな景観、自然環境の形成などの機能があります。その保全を目的として、生産緑地制度を導入。生産緑地に指定された農地は、建築制限や30年間農地として管理する義務が生じますが、その間の固定資産税、都市計画税が軽減され、相続税の納税も猶予されます。
 指定には、以下の要件を全て満たす必要があります。
(1)市街化区域のうち、市が指定する区域内(市立地適正化計画に定める居住誘導区域外かつ浸水実績のある区域)で災害時の避難や復旧支援場所などの使用に協力する
(2)対象農地面積500平方メートル以上
(3)農業従事者の年齢が60歳未満(後継者がいない場合)、経営耕地面積3000平方メートル以上、農業収入50万円以上など
 毎年11月から12月まで申請を受け付け、翌年の10月頃に決定。事前に相談を受け付けています。

【問い合わせ先】都市計画課(電話番号0942-30-9083、FAX番号0942-30-9714)

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