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令和3年8月豪雨災害特集 ひと月の4倍の雨が降り続く(令和3年9月1日号)

線状降水帯が発生、各地で浸水被害も

 停滞する前線の影響で、8月11日から18日にかけて記録的な大雨が降り続きました。24時間最大雨量は387ミリメートルと観測史上最大。久留米市は、市内全域に警戒レベル5の緊急安全確保を発令しました。

市全域に緊急安全確保発令

 8月11日から降り出した雨は激しさを増し、8月12日9時に土砂災害警戒区域のある11校区へ高齢者等避難を発令しました。災害対策本部を設置し、10時54分には避難指示を発令。河川氾濫の恐れがあるエリアへの避難指示を順次拡大しました。12日には、国と県に対して排水ポンプ車の出動を要請。排水活動も行いました。14日5時50分に気象庁が大雨特別警報を発表。久留米市は、市内全域の13万8528世帯30万3958人に、災害警戒レベルとしては最も高い警戒レベル5の「緊急安全確保」を初めて発令しました。市内に47避難所を開設し、14日の15時には、429世帯876人が避難しました。

市被害状況を速やかに発信

 国や県にポンプ車を要請し、早期に排水作業を行うも、筑後川支流で内水氾濫が発生。20日時点で、床上浸水518棟、床下浸水2194棟、道路被害254カ所に上ります。機械設備やビニールハウスの被害、農畜産物への被害報告も多発。国は、市に対して災害救助法の適用を決定しました。
 市は、状況に応じて市ホームページや公式LINEで避難情報を速やかに発信。併せて、避難所開設や水門の開閉状況、各種支援策なども掲載しました。公式Facebookには道路冠水などの写真を位置情報と共に投稿。今年度から導入したKBCテレビのdボタンで避難情報や避難所開設情報を随時発信しました。

【問い合わせ先】防災対策課(電話番号0942-39-1131、FAX番号0942-39-3134)

5段階ごとの災害警戒レベル

警戒レベル=5
新たな避難情報等= 災害発生または緊迫
緊急安全確保

警戒レベル4までに必ず避難

警戒レベル=4
新たな避難情報等= 災害の恐れ高い
避難指示

警戒レベル=3
新たな避難情報等= 災害の恐れあり
高齢者等避難

警戒レベル=2
新たな避難情報等= 気象状況悪化
大雨・洪水・高潮注意報(気象庁が発表)

警戒レベル=1
新たな避難情報等= 今後気象状況悪化の恐れ
早期注意情報(気象庁が発表)

被害状況(8月20日時点)

総雨量(11日から20日) 896.5ミリメートル
時間最大雨量 72ミリメートル
24時間最大雨量 観測史上最大387ミリメートル
住宅被害(推計) 床上浸水518棟 床下浸水2,194棟
農産物などの被害 839.3ヘクタール、9.1億円
道路被害 254カ所
河川被害 85カ所

国・県と連携

 住宅地などへの浸水の被害を未然に防ぐため、市は12日夜に国、県に排水ポンプ車を要請し、排水活動を行いました。

迅速な復興への市の取り組み 多様な支援策を展開

 久留米市は、豪雨直後から相談窓口を設け、各種支援制度を準備しています。復興を進め、被災した皆さんが一日も早く生活を取り戻せるよう、全力で取り組んでいきます。


 市は、8月豪雨で被災した人に、直後からさまざまな支援を行っています。8月15日から宮ノ陣クリーンセンターや上津クリーンセンターで災害ごみの受け入れを開始。16日には被災した市内中小企業者や農業者への相談窓口を設置しました。17日、社会福祉協議会に災害ボランティアセンターを開設し、翌18日からボランティアの活動を開始。市内3カ所に災害ごみの仮置き場も設置しました。
 浸水被害を受けた住家に家屋消毒や応急修理の支援を行います。床上浸水以上の被害に遭った人には、災害見舞金の支給の他に、市税や国保料などを減免、納付の猶予も。事業所が被災した中小企業者には融資を行います。各種支援・制度利用に必要な「り災証明書」発行のため、大きな被害を受けた特定エリアについては、全戸調査を行っています。市は、復旧に向けた事業や助成を9月市議会定例会に補正予算として提案する予定です。
 市の支援策は市ホームページで確認できます。各種手続きや申請に必要な書類など詳しくは問い合わせ先か市ホームページで確認してください。

【問い合わせ先】総務課(電話番号0942-30-9052、FAX番号0942-30-9706)

各種支援制度に必要な「り災証明書」

 「り災証明書」は、災害を受けた住宅に対し、「全壊」から「準半壊に至らない(一部損壊)」までの被害の程度を証明するものです。各種支援や制度の利用時に必要です。申請に基づき、現地調査を行い、被害の程度を認定して発行します。片付けや補修を行った後に申請する場合は、被害状況(浸水箇所や浸水の高さ)が判断できる記録写真が必要です。写真の撮り方は市ホームページに掲載しています。
 床下浸水の場合は、申請者自身が撮影した写真に基づき、現地調査を行わずに被害程度を認定する「自己判定方式」での申請もできます。その場合の「り災証明書」は「準半壊に至らない(一部損壊)」となります。

【問い合わせ先】生活支援第1課・第2課(電話番号0942-30-9023、FAX番号0942-30-9710)

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