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情報ほっとライン(令和3年9月1日号)

在日外国人への障害者・高齢者給付金の支給

制度上の理由で障害年金や老齢年金を受けられない在日外国人に、給付金を支給します。

(1)障害者給付金】

  • 対象=昭和37(1962)年1月1日以前に生まれ、昭和57(1982)年1月1日までに日本国籍を取得したか外国人登録をした人で、取得・登録前から障害のある人
  • 支給額=月額1万円

【問い合わせ先】障害者福祉課(電話番号0942-30-9035、FAX番号0942-30-9752)

(2)高齢者給付金

  • 対象=大正15(1926)年4月1日以前に生まれ、昭和57(1982)年1月1日までに外国人登録をした人で、永住又は特別永住許可を受けているか昭和36(1961)年4月1日以降に日本国籍を取得した人。ただし、(1)の対象者を除く
  • 支給額=月額7,000円

【問い合わせ先】長寿支援課(電話番号0942-30-9038、FAX番号0942-36-6845)

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