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情報ほっとライン(令和3年7月1日号)

政治家の寄付・あいさつ状は禁止

政治家や立候補予定者が選挙区内の人へ贈る寄付やお中元、地域の祭りへの差し入れなどは罰則の対象です。ただし、親族や政党に対するものは除きます。
また、政治家が自筆で書いた返礼を除いて、選挙区内の人に暑中見舞いなどのあいさつ状を出すことや、有権者が政治家に寄付を求めることも禁止されています。

【問い合わせ先】選挙管理委員会事務局(電話番号0942-30-9238、FAX番号0942-30-9752)

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