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特定不妊治療費の助成を拡充(令和3年3月1日号)
不妊に悩む人をしっかりサポートします
助成する金額・範囲を拡大
特定不妊治療は1回の治療費が20万〜60万円と高額です。国は出産を希望する世帯を広く支援するため、不妊治療に対する保険適用を検討しています。それまでの間、今までの助成内容を拡充します。1月1日以降に終了した治療が対象です。
拡充の内容は次の通りです。
- 助成上限額=2回目の治療以降も30万円
- 所得制限=なし
- 助成回数=
(1)妻の年齢が40歳未満の場合、子ども1人ごとに通算6回へ
(2)妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、子ども1人ごとに通算3回へ
- 婚姻関係=戸籍上または事実婚の夫婦が対象
市独自の助成も見直し
久留米市は、これまで年度初回の助成時、国の上限額30万円に5万円上乗せしていました。今回の改正で上限額が大きく増えるため、市独自の助成は廃止します。
新型コロナの影響で昨年中に治療ができなかった人に、市独自の助成の経過措置を設けます。対象は、1月から3月までに治療が終了し、改正前の制度の要件を満たす人。助成額は5万円。卵を得られないために中止した場合と凍結胚移植は、2万5000円を上乗せします。
【問い合わせ先】こども子育てサポートセンター(電話番号0942-30-9731、FAX番号0942-30-9718)
国の助成制度改正の内容(1月1日以降終了の治療が対象)
助成上限額
- 改正前
- 1回目30万円 2回目以降15万円
(注意)卵を得られないため中止した場合と凍結胚移植は7万5,000円
- 改正後
- 1回目30万円 2回目以降30万円
(注意)卵を得られないため中止した場合と凍結胚移植は10万円
所得制限
- 改正前
- 夫婦の所得金額が730万円未満
- 改正後
- 所得制限なし
助成回数
- 改正前
- 妻の年齢40歳未満生涯で通算6回
妻の年齢40歳以上43歳未満生涯で通算3回
- 改正後
- 妻の年齢40歳未満子ども1人ごとに通算6回
妻の年齢40歳以上43歳未満
子ども1人ごとに通算3回
婚姻関係
- 改正前
- 戸籍上の夫婦
- 改正後
- 戸籍上の夫婦、事実婚の夫婦
対象年齢
- 妻の年齢が43歳未満
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