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特定不妊治療費の助成を拡充(令和3年3月1日号)

不妊に悩む人をしっかりサポートします

助成する金額・範囲を拡大

 特定不妊治療は1回の治療費が20万〜60万円と高額です。国は出産を希望する世帯を広く支援するため、不妊治療に対する保険適用を検討しています。それまでの間、今までの助成内容を拡充します。1月1日以降に終了した治療が対象です。
 拡充の内容は次の通りです。

  • 助成上限額=2回目の治療以降も30万円
  • 所得制限=なし
  • 助成回数=
    (1)妻の年齢が40歳未満の場合、子ども1人ごとに通算6回へ
    (2)妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、子ども1人ごとに通算3回へ
  • 婚姻関係=戸籍上または事実婚の夫婦が対象

市独自の助成も見直し

 久留米市は、これまで年度初回の助成時、国の上限額30万円に5万円上乗せしていました。今回の改正で上限額が大きく増えるため、市独自の助成は廃止します。
 新型コロナの影響で昨年中に治療ができなかった人に、市独自の助成の経過措置を設けます。対象は、1月から3月までに治療が終了し、改正前の制度の要件を満たす人。助成額は5万円。卵を得られないために中止した場合と凍結胚移植は、2万5000円を上乗せします。

【問い合わせ先】こども子育てサポートセンター(電話番号0942-30-9731、FAX番号0942-30-9718)

国の助成制度改正の内容(1月1日以降終了の治療が対象)

助成上限額

改正前
1回目30万円 2回目以降15万円
(注意)卵を得られないため中止した場合と凍結胚移植は7万5,000円
改正後
1回目30万円 2回目以降30万円
(注意)卵を得られないため中止した場合と凍結胚移植は10万円

所得制限

改正前
夫婦の所得金額が730万円未満
改正後
所得制限なし

助成回数

改正前
妻の年齢40歳未満生涯で通算6回
妻の年齢40歳以上43歳未満生涯で通算3回
改正後
妻の年齢40歳未満子ども1人ごとに通算6回
妻の年齢40歳以上43歳未満
子ども1人ごとに通算3回

婚姻関係

改正前
戸籍上の夫婦
改正後
戸籍上の夫婦、事実婚の夫婦

対象年齢

妻の年齢が43歳未満

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