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福祉(令和3年2月15日号)

障害基礎年金などの受給者の児童扶養手当

障害基礎年金などの受給で児童扶養手当を申請していないひとり親家庭は、算定方法変更で3月分から児童扶養手当を受給できる場合があります。
問い合わせ先に確認して、申請してください。
3月分からの受給は6月30日(水曜)までに申請が必要です。

【問い合わせ先】家庭子ども相談課(電話番号0942-30-9066、FAX番号0942-30-9718)

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