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市・県民税(令和3年2月1日号)

3月15日(月曜)まで会場と郵送で申告受け付け

 申告の内容は、令和3年度の市・県民税や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを算定する基礎になります。また、「所得(課税・非課税)証明」を発行するためにも、申告が必要です。
 申告会場では、新型コロナ対策を行っています。マスク着用の他、検温の実施や最小人数での来場に協力をお願いします。

申告が必要な人

 令和3年1月1日に久留米市に住んでいて、次のいずれかに当てはまる人。令和2年度の申告をした人には、2月上旬に申告書と手引きを郵送します。

  • 令和2年中に事業・不動産所得などがあり、所得税の確定申告をしない人
  • 給与所得者で、令和2年中に20万円以下の事業・不動産所得などがあった人
  • 勤務先から市に令和2年分の給与支払報告書が提出されていない人
  • 国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて、保険料軽減の算定が必要となる人
  • 所得税の確定申告の必要がなく、源泉徴収票に記載されている各種控除の内容を変更しようとする人

申告の必要がない人

  • 令和2年分の所得税の確定申告をする人
  • 給与収入のみで、勤務先から市に令和2年分の給与支払報告書が提出されている人
  • 令和2年中の収入が公的年金のみで、年額151万5000円以下の65歳以上の人か、年額101万5000円以下の65歳未満の人

申告に必要なもの

  • 申告書(会場にも準備)
  • 印鑑
  • 個人番号カードか通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなどと運転免許証や健康保険証など本人確認ができるもの
  • 令和2年中の所得を証明できる源泉徴収票や収支計算書など
  • 令和2年中の所得を証明できる源泉徴収票や収支計算書など

医療費控除は、明細書のみで申告できます。事前に医療機関ごとの金額をまとめて作成を。様式は、市民税課や各総合支所窓口にて配布、市ホームページからダウンロードできます。

豪雨災害者への控除

 令和2年6、7月豪雨災害で被害を受けた人は、雑損控除を受けられる場合があります。

申告方法

 本庁舎や各総合支所など、市内10カ所の会場で申告するか、申告書を市民税課に郵送してください。郵送の場合、証明書類などは申告書に貼り付けずに同封してください。市ホームページで税額の試算や申告書の作成ができます。
 久留米税務署で、所得税や贈与税、消費税などの申告相談を受けられます。税務署の申告会場設置期間は、3月31日(水曜)までの9時から16時です。

【問い合わせ先】市民税課(〒830-8520住所記入不要、電話番号0942-30-9008、FAX番号0942-30-9753)

申告会場・日時

本庁舎2階くるみホール
2月16日(火曜)から3月15日(月曜)までの平日9時〜16時
田主丸・北野総合支所
2月16日(火曜)から3月15日(月曜)までの平日9時〜11時30分、13時〜16時
城島総合支所
3月3日(水曜)から3月15日(月曜)までの平日9時〜11時30分、13時〜16時
三潴総合支所
2月16日(火曜)から3月2日(火曜)までの平日9時〜11時30分、13時〜16時
コミュニティセンター高良内会館
2月24日(水曜)、25日(木曜)の9時〜16時
ふれあい農業公園
2月26日(金曜)、3月2日(火曜)、3日(水曜)の9時〜16時
コミュニティセンター上津校区会館
2月12日(金曜)、15日(月曜)、16日(火曜)の9時〜16時
筑邦市民センター多目的棟
2月17日(水曜)から2月19日(金曜)までの9時30分〜16時
安武校区コミュニティセンター
3月1日(月曜)の9時〜16時

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