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コロナ支援策 ひとり親世帯給付金支給対象か確認を (令和3年1月1日・15日合併号)

 ひとり親世帯臨時特別給付金の申請をしていない人は、手続きが必要です。申請締切は1月29日(金曜)です。再支給分も併せて申請できます。
 児童扶養手当を受給していない人でも、下記のいずれかに該当する人は条件を満たす場合があります。詳しくは問い合わせ先に連絡してください。

基本給付

  • 対象=
    (1)公的年金を受給していて、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された人、または児童扶養手当の認定を受けていない人
    (2)6月以降にひとり親などになり、新型コロナの影響により収入が減少した人。
    (1)(2)共に収入が児童扶養手当の受給要件を満たす水準のみ
  • 給付額=1世帯5万円。第2子以降、1人につき3万円加算

【問い合わせ先】家庭子ども相談課(電話番号0942-30-9066、FAX番号0942-30-9718)

追加給付

  • 対象=基本給付の(1)に該当する人で、収入が減少した人は追加給付が受けられます
  • 給付額=1世帯5万円

【問い合わせ先】家庭子ども相談課(電話番号0942-30-9066、FAX番号0942-30-9718)

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