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6月1日動物愛護法が改正。特定動物はペットにできません(令和2年8月1日号)

気軽に飼って簡単に捨てないで

 昨年12月に市内のため池でワニガメが発見されました。違法に飼育され捨てられたものです。生き物をむやみに野外に放つと、人に危害を加えたり、生態系を壊したり、私たちの生活に悪影響を与えることがあります。

ペットの違法飼育の厳罰化

 6月1日の動物愛護法の改正で、特定動物をペットとして新たに飼育することが禁止されました。特定動物とは、とても凶暴である、強い毒を持っている、体が大きく力が強いなどの特徴を持つ生き物です。ワニ、マムシ、タカなどが指定。法改正前は、県知事の許可を受け、マイクロチップを埋め込んでいればペットにできましたが、今後は違法になります。飼育した場合、個人の場合は、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5000万円以下の罰金が課せられます。
 近年、ペットや鑑賞用として特定動物のワニガメ、オオアナコンダ、ソウゲンワシなどの人気が高く、違法に取り引きされています。それらの一部は、大型化したり、寿命が長く飼い続けられないという理由で、無責任に捨てられています。野外に捨てられた生き物は人に危害を加えたり、農作物に被害を及ぼすことがあります。

生き物が引き起こす被害

 もともとその地域に生息していないのに、人間によって持ち込まれた生き物を外来種といいます。地域に元からいた生物の生活の場を荒らすなど生物多様性にも大きな影響を与えます。
 アライグマ、アカミミガメ、ブラジルチドメグサなど、ペットや観賞用として飼育、栽培されていたものが、野外で繁殖し大きな問題を起こしています。筑後地域のクリークや水路には、ブラジルチドメグサが繁殖。再生力が強く、茎の断面からでも簡単に再生します。水面を覆いつくし、在来の水草の駆逐や水質悪化を引き起こします。大雨が降ると水門に引っ掛かり、川の氾濫の原因にも。どんな生き物でも外に捨てない、広げないように管理してください。

【問い合わせ先】環境保全課(電話番号0942-30-9043、FAX番号0942-30-9715)

ペットを飼う前によく考えて

【命を見届ける覚悟がないなら飼わない】

 今回の法改正で、犬や猫などの愛護動物を安易に捨てたり殺したりした場合の罰則が強化されました。

  • 殺傷した場合=5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 遺棄・虐待した場合=1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ペットを飼う前に、最後まで命を見届けることができるか、しっかり考えてください。引っ越しや結婚など人生の転機も一緒に過ごすことが大切です。
 餌代、予防・医療費、ペット用品などお金もかかります。周りが飼っているから、可愛いからだけではなく、一緒に暮らす家族として迎えてください。

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