トップ > 広報くるめ > 市・県民税の申告

市・県民税の申告(令和2年2月1日号)

2月13日(木曜)から3月16日(月曜)まで

 申告の内容は、令和2年度の市・県民税や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを算定する基礎になります。所得・課税(非課税)証明を取得するためにも、申告が必要です。

申告が必要な人

 令和2年1月1日に市内に住んでいて、次のいずれかに当てはまる人。令和元年度の申告をした人には、2月上旬に申告書と手引を郵送します。
 「令和元年中」は、「平成31年1月1日から令和元年12月31日まで」のことを言います。

  • 令和元年中に事業・不動産所得などがあり、所得税の確定申告をしない人
  • 給与所得者で、令和元年中に20万円以下の事業・不動産所得などがあった人
  • 勤務先から市に令和元年分の給与支払報告書が提出されていない人
  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していて、保険料軽減の算定が必要な人
  • 所得税の確定申告の必要がなく、源泉徴収票に記載されている各種控除の内容を変更する人

申告の必要が無い人

  • 令和元年分の所得税の確定申告をする人
  • 給与収入のみで、勤務先から市に令和元年分の給与支払報告書が提出されている人
  • 令和元年中の収入が公的年金のみで、年額151万5000円以下の65歳以上の人か、年額101万5000円以下の65歳未満の人

必要な物

  • 申告書(申告会場にも準備)
  • 印鑑
  • 個人番号カードか通知カード、個人番号が記載された住民票の写しと、運転免許証や健康保険証など本人確認ができる物
  • 源泉徴収票や収支計算書
  • 所得控除を受けるための書類=生命保険料や地震保険料の控除証明書、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料の支払証明書、障害者手帳、介護保険課が発行する障害者控除等認定書、セルフメディケーション税制の明細書、医療費控除の明細書など

 医療費控除は明細書だけで申告できます。事前に、医療機関ごとの金額をまとめておくとスムーズです。申請書や明細書の様式などは市民税課・各総合支所窓口で配布。市ホームページからもダウンロードできます。

豪雨災害者への控除も

 令和元年7月、8月豪雨災害で被害を受けた人は、雑損控除を受けられる場合があります。

申告の方法

 本庁舎や各総合支所など、市内10カ所の会場で申告するか、申告書を市民税課に郵送してください。郵送の場合、証明書類などは申告書に貼り付けずに同封してください。市ホームページで税額の試算や申告書の作成ができます。
 久留米税務署(諏訪野町)で、所得税や贈与税、消費税などの申告相談を受けられます。2月17日(月曜)からの9時〜16時です。

【問い合わせ先】市民税課(電話番号0942-30-9008、FAX番号0942-30-9753)

申告会場と日程

会場=本庁舎2階くるみホール
日時=2月17日(月曜)から3月16日(月曜)までの平日9時〜16時

会場=田主丸・北野・城島・三潴総合支所
日時=2月17日(月曜)から3月16日(月曜)までの平日9時〜11時30分、13時〜16時

会場=コミュニティセンター高良内会館
日時=2月25日(火曜)、26日(水曜)9時〜16時

会場=ふれあい農業公園
日時=2月27日(木曜)、28日(金曜)、3月3日(火曜)9時〜16時

会場=コミュニティセンター上津校区会館
日時=2月13日(木曜)、14日(金曜)、17日(月曜)9時〜16時

会場=筑邦市民センター多目的棟
日時=2月18日(火曜)から21日(金曜)までの9時30分〜16時

会場=安武校区コミュニティセンター
日時=3月2日(月曜)9時〜16時

▲このページの先頭へ