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消費生活Q&A(令和元年9月15日号)

「カンタンにもうかる」に注意

Q 相談

 大学の先輩からインターネットで稼げる副業があると勧められ、断れずに紹介動画を見ました。簡単操作で利益が出るというので、1万円を払ってサイトに登録。しかし、紹介動画のようにはうまくいかず。先輩に相談すると、別のコースで100万円払えば確実にもうかるし、借金してもすぐに返せるというので、職業や収入を偽り借金しました。
 結局利益は出ず、借金の返済期限も迫っていたので、また先輩に相談。この副業を友達に勧めれば紹介料が入ると言われました。このままだと大変なことになるような気がします。どうしたら良いでしょうか。

A 回答

 契約書があれば解約条件を確認し、早急に返金を求めてください。絶対に友達を勧誘してはいけません。これは、学生や新社会人の被害が急増している「モノなしマルチ商法」というものです。投資や広告紹介で簡単にもうかるなどと誘い、最初は少額ですが次第に大金を支払わせます。もうからないため借金も返せず、最後には知人を勧誘させられる羽目に。
 お金だけでなく、大切な友人も失ってしまいます。たとえ友人からの誘いでも、きっぱりと断りましょう。不安を感じたりトラブルになったらすぐに消費生活センターに相談してください。

【問い合わせ先】消費生活センター(電話番号0942-30-7700、FAX番号0942-30-7715)

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