トップ > 広報くるめ > 9月20日から26日まで動物愛護週間
ペットは飼う人の心を癒やして生活を豊かにします。しかし、ペット自身は本当に幸せな生活を送れているのでしょうか。「飼育する」ことはどういうことなのかを市動物管理センターの獣医師に話を聞きました。
福田さんはインタビューに対し「動物愛護管理法では飼い主の責務が定められ、遺棄や虐待などに対しては、罰則が設けられています」と説明します
平成30年度に、動物管理センターに収容された犬は149匹、猫は177匹でした。飼い主からの持ち込みは犬23匹、猫18匹でした。理由は、ペットが病気になった、飼い主が亡くなったなどさまざまです。
同センターはただ保護するだけの施設ではありません。持ち込まれた動物は、引き取られなければ、最終的に殺処分されます。持ち込みの数を減らすため、親族を頼って飼育を続けることができないか、拾って持ち込んだ人には飼育できないか調整するなど、協力してもらうように努めています。
例えば、高齢の犬が認知症のために夜泣きをして、近所に迷惑を掛けるからと持ち込まれたことがありました。近所の人に犬の状態を伝えて理解を得られるようにお願いしませんか、と説得して、最期までみとってもらえたこともありました。
猫で多く見られるのが不妊・去勢手術をさせなかったために、いつの間にか子どもをたくさん生んでいた、というようなこと。飼育数が増えていくと、世話が難しくなります。ただエサをあげるだけで、ケージの掃除をしてあげないなど、飼育環境を整えていないのは、虐待と同じです。
ペットを捨てることは絶対にしないでください。これは100万円以下の罰金が科される犯罪です。どうしても飼えなくなったときは、責任を持って飼い主を見つけてください。
ペットの住みやすい環境を作ってあげることが飼い主の役目であり、義務です。正しく飼育することは騒音や悪臭などを防ぐことにもなるので、人の生活環境を守ることにつながります。人と動物が共生していくために、「飼育する」ということを考えて動物の命を尊重してほしいです。
飼えなくなることが予想されるときは「最初から飼わない」選択をすることも大事です。飼えなくなってセンターに持ち込むなんて、ペットにとって最も不幸なことですから。
【問い合わせ先】動物管理センター(電話番号0942-30-1500、FAX番号0942-30-1788)
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