後期高齢者医療制度は、75歳以上の人などが加入する医療制度です。平成31年度の保険料率は、昨年度と同じです。同じ世帯の加入者と世帯主の総所得金額などの合計が、国の基準以下の場合、均等割額は世帯の所得によって、2割、5割、8割、8・5割の4区分で軽減されます。
31年度は、2割と5割の区分の所得基準が見直され、軽減の対象が拡大しました。また、特例軽減として実施されていた9割軽減が見直され、8割軽減に変更となりました。あわせて年金生活者支援給付金と介護保険料の軽減強化が行われ、負担軽減が図られます。
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者だった人の均等割の軽減は、31年度は5割軽減のまま、適用期間が後期高齢者医療制度へ加入時から2年間へ変更になりました。ただし、2年経過後も当面は所得割はかかりません。
【問い合わせ先】健康保険課(電話番号0942-30-9030、FAX番号0942-30-9751)
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