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介護保険 負担限度額認定証 更新の時期です(令和元年7月1日号)

負担軽減の制度があります

食費などの負担額を軽減

 特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院に入所したり、ショートステイを利用したりする時の、食費や居住費、滞在費が軽減される場合があります。
 次の三つの要件をすべて満たす人が対象です。

  • 市民税非課税世帯
  • 配偶者も市民税非課税(世帯分離をしている場合)
  • 預貯金等が単身で1000万円、夫婦で2000万円以下

有効期限は7月末日

 現在使っている認定証は、7月31日(水曜)まで有効です。認定を受けている人には、6月下旬に更新案内を送付しています。8月30日(金曜)までに申請の手続きをしてください。
 申請は介護保険課と、各総合支所市民福祉課で受け付けます。本人が申請できない場合は、家族や施設職員などが申請できます。委任状は要りません。郵送でも申請できます。
 申請には、本人や配偶者の通帳など、資産が分かる物の写しと印鑑が必要です。また、代理人が申請する場合は代理人の印鑑も必要です。
 申請するときに必要な添付書類や認定要件など、詳しくは、更新案内に同封する書類に記載しています。

初めて申請する場合

 新規の申請も随時受け付けています。その場合、利用する月内に申請してください。
 通所サービス、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、グループホーム、有料老人ホームなどでの負担は、限度額の対象となりません。

【問い合わせ先】介護保険課(電話番号0942-30-9036、FAX番号0942-36-6845)

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