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消費生活Q&A(令和元年5月15日号)

転売禁止のイベントチケット

Q 相談

ラグビーワールドカップのチケットを買おうとインターネットで検索しました。たくさんのサイトが出てきましたが、一番上に表示されたサイトを公式サイトだと思ってチケットを申し込み、約13万円をカードで決済。後からこのサイトは転売の仲介サイトだと気付きました。大会公式サイトに、転売仲介サイトで買ったチケットは利用できないとの注意書きがありました。キャンセルや返金はできますか?

A 回答

 ラグビーワールドカップはチケットの転売を禁止しています。不正転売されたチケットは無効となり、利用できません。キャンセルや返金をしてもらうには、転売仲介サイトに連絡を取り、交渉するしかありませんが、かなり難しいでしょう。
 人気のコンサートや舞台、スポーツイベントなどは高額転売を防ぐため、購入時に住所や氏名の登録が必要なときもあります。当日会場で本人確認をするなど、正規購入者以外の入場ができないイベントも増えています。東京オリンピック・パラリンピックのチケットも転売禁止です。購入する時は、必ず公式サイトで購入しましょう。

【問い合わせ先】消費生活センター(電話番号0942-30-7700、FAX番号0942-30-7715)

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