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市・県民税の申告(平成31年2月1日号)

3月15日まで会場と郵送で受け付け

 申告の内容は、平成31年度の市・県民税や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを算定する基礎になります。所得・課税(非課税)証明を取得するためにも、申告が必要です。

申告が必要な人

 31年1月1日に市内に住んでいて、次のいずれかに当てはまる人。30年度の申告をした人には、2月上旬に申告書を郵送します。

  • 30年中に事業・不動産所得などがあり、所得税の確定申告をしない人
  • 給与所得者で、30年中に20万円以下の事業・不動産所得などがあった人
  • 勤務先から市に30年分の給与支払報告書が提出されていない人
  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していて、保険料軽減の算定が必要となる人
  • 所得税の確定申告の必要がなく、源泉徴収票に記載されている各種控除の内容を変更する人

申告の必要がない人

  • 30年分の所得税の確定申告をする人
  • 給与収入のみで、勤務先から市に30年分の給与支払報告書が提出されている人
  • 30年中の収入が公的年金のみで、年額151万5000円以下の65歳以上の人か、年額101万5000円以下の65歳未満の人

必要な物

  • 申告書(会場にも準備)
  • 印鑑
  • 個人番号カードか通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなどと、運転免許証や健康保険証など本人確認ができる物
  • 源泉徴収票や収支計算書
  • 所得控除を受けるための書類=生命保険料や地震保険料の控除証明書、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料の支払証明書、障害者手帳、介護保険課が発行する障害者控除等認定書、医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書など

豪雨被災者への控除も

 平成30年7月豪雨災害で被害を受けた人は、雑損控除を受けられる場合があります。市民税課に問い合わせてください。
 また、今年度の申告から制度の一部が変わります。配偶者控除で納税義務者の所得制限を新設。配偶者特別控除では、配偶者の合計所得額の上限が引き上げられます。詳しくは市ホームページに記載しています。

申告の方法

 本庁舎や各総合支所など、市内10カ所の会場で申告するか、申告書を市民税課に郵送してください。郵送の場合、証明書類などは申告書に貼り付けずに同封してください。市ホームページで税額の試算と申告書の作成ができます。

【問い合わせ先】市民税課(電話番号0942-30-9008、FAX番号0942-30-9753)

申告会場と日時

本庁舎2階くるみホール
2月18日(月曜)から3月15日(金曜)までの平日9時〜16時
田主丸・北野・城島・三潴総合支所
2月18日(月曜)から3月15日(金曜)までの平日9時〜11時30分、13時〜16時
コミュニティセンター高良内会館
2月25日(月曜)から27日(水曜)までの9時〜16時
ふれあい農業公園
2月28日(木曜)、3月1日(金曜)、5日(火曜)9時〜16時
コミュニティセンター上津校区会館
2月14日(木曜)から18日(月曜)までの平日9時〜16時
筑邦市民センター多目的棟
2月19日(火曜)から22日(金曜)までの9時30分〜16時
安武校区コミュニティセンター
3月4日(月曜)9時〜16時

 久留米税務署(諏訪野町)では、所得税や贈与税、消費税などの申告相談を受けられます。2月18日(月曜)からの9時〜16時。市民税課に問い合わせてください。

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