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介護保険制度が改正 (平成30年7月1日号)

現役並みの所得の人 負担3割に

変更は8月から

負担の公平性を確保しながら、将来も制度を持続できるように、介護保険制度が改正されます。
介護サービスを利用する際、利用者はその一定割合を負担します。65歳以上で、一定以上の所得がある人の負担割合は、8月から3割になります。
月々の負担が高額になったときは、申請することで、上限額を超えた分が後から払い戻される制度もあります。

負担割合証を郵送

介護保険の認定を受けている人に、負担割合を記載した介護保険負担割合証を7月上旬に届くように送付します。
有効期限は、8月から1年間です。
介護サービスを利用する時は、介護保険被保険者証と一緒に、サービス事業者や介護施設に提示してください。

食費などの軽減制度も

特別養護老人ホームや介護老人保健施設、ショートステイなどを利用する際に、市民税非課税世帯で預貯金などが基準額に満たない人は、食費や居住費、滞在費が軽減される制度があります。
軽減を受けるには、負担限度額認定証の提示が必要です。申請は介護保険課、各総合支所市民福祉課で受け付けます。申請には本人や配偶者の通帳など、資産の分かる物の写しと印鑑が必要です。郵送でも申請できます。
現在使っている認定証の有効期限は、7月31日(火曜)です。認定を受けている人には、6月下旬に更新案内を送付しています。8月31日(金曜)までに申請してください。

【問い合わせ先】介護保険課(電話番号0942-30-9205、FAX番号0942-36-6845)

利用者負担割合の判定基準 65歳以上の人

本人の合計所得金額が220万円以上

  • 同一世帯の本人を含む65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額が、単身世帯の場合は340万円以上、2人以上の場合は463万円以上=3割負担
  • 上記以外の場合=2割負担

本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満

  • 同一世帯の本人を含む65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額が、単身世帯の場合は280万円以上、2人以上の場合は346万円以上=2割負担
  • 上記以外の場合=1割負担

本人の合計所得金額が160万円未満

  • 1割負担

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