後期高齢者医療制度は、75歳以上の人などが加入する医療制度です。
平成30年度は保険料の見直しの年で、31年度までの保険料や年間の上限額が変更されました。
また、軽減特例も見直され、所得割額の2割軽減は廃止。保険料額は、納付通知書で確認してください。
健康保険で診療を受け、1カ月に支払った医療費が一定の基準を超えた場合、その分が払い戻されます。
8月から、70歳以上の国民健康保険の被保険者と後期高齢者医療制度の被保険者の医療費の自己負担限度額が変わります。
医療費負担が3割の人は、新たに3段階に区分され、一部の人は、上限額が上がります。また、住民税課税世帯で課税標準額が145万円未満の人は、外来受診のみの場合で、上限額が上がります。
自己負担限度額の詳細は、保険証に同封する書類で確認してください。
現在使っている国民健康保険証の有効期限は、7月31日です。新しい保険証を7月末までに届くように送付します。
国民健康保険証と70歳以上の人に交付している高齢受給者証が一つになり、「被保険者証兼高齢受給者証」となります。8月からは、このカードを使ってください。
【問い合わせ先】健康保険課(電話番号0942-30-9029、FAX番号0942-30-9751)
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