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消費生活Q&A(平成30年5月15日号)

手の込んだはがきでの架空請求

Q相談

裏面に情報保護シールが貼られたはがきが届きました。めくると「利用料金が未納で、契約会社の運営に支障を来している。支払わないと、損害賠償訴訟へ発展する可能性がある」と書いてありました。
情報保護シールが貼ってあったり、担当者名や電話対応時間まで細かく書いてあったりしていて、きちんと作られた物に見えます。
なので、最近よく注意を呼びかけている「架空請求はがき」ではないように感じます。電話して確認すべきでしょうか。

A回答

これは架空請求と考えられます。 昨年3月頃から、はがきを使った架空請求が急増していて、1年以上たった今も、事例の報告や相談が後を絶ちません。
最近は、「情報保護シール」を使い、多色刷りで、担当者名や組織名に角印が押されたように見える文面を作るなど、とても手の込んだはがきが用いられています。はがきや電子メールでの架空請求は、手口が巧妙になっているのです。
心当たりが無いといって電話をすると、未納の記録が有ると言い張り、金銭を要求されてしまいます。
不審に思ったときは1人で悩まず、まずは家族や周りの人、消費生活センターなど、必ず誰かに話してください。

【問い合わせ先】消費生活センター(電話番号0942-30-7700、FAX番号0942-30-7715)

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