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固定資産価格を見直し(平成30年3月15日号)

3年に1度の評価替え

適正な価格を評価

固定資産税は、1月1日時点で土地や家屋、償却資産などの固定資産を持つ人にかかる税金です。
市街化区域内に土地や家屋を持つ人には、都市計画税も課税されます。市は、固定資産価格を適正な時価にするため、3年に1度、評価替えを行っていて、平成30年度はその年に当たります。
新しい評価が反映された価格や税額は、4月2日(月曜)から資産税課と各総合支所市民福祉課の窓口で見ることができます(閲覧制度)。また、価格が適正かどうかを他と比べたい場合は、5月31日(木曜)まで公開しています(縦覧制度)。運転免許証などの本人確認できる物と、代理人の場合は委任状が必要です。
なお、償却資産は、1月31日までに申告された資産状況を基に評価しています。

納税通知書は5月上旬

30年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書は5月上旬に発送。算定基準やよくある質問を載せたパンフレットも同封します。
固定資産価格に不服がある場合は、市固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。4月2日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までに、同事務局がある市民税課に申し出てください。
また、新しい評価が反映された固定資産に関する証明書は、税収納推進課、各総合支所市民福祉課、各市民センターで発行します。

【問い合わせ先】資産税課(電話番号0942-30-9010、FAX番号0942-30-9753)

閲覧制度と縦覧制度って?

自分の税額チェックは閲覧

自分の固定資産価格や税額を知りたい人のために、自分の土地・家屋の価格や課税額が載った固定資産課税台帳を公開しています。閲覧料は通常200円かかりますが、縦覧期間中の5月末までは無料です。

他との比較は縦覧

 

自分の土地や家屋の価格を他と比較したい場合に利用する制度。公開期間は限られています。
縦覧できるのは、納税者本人や代理人、納税管理人で、料金は無料。市内の土地・家屋の価格や種類などをパソコン画面で確認できます。所有者の氏名や住所は表示されません。

固定資産税Q&A

Q 固定資産価格はどうやって決まるの?
A 固定資産価格は、建物に使われる素材や土地の種別など、国が定めた評価基準で計算しています。土地は、地目別に定められた評価方法で評価額を決めます。家屋は、同じ建物を再建築する建築費に経年劣化を加味し評価額を決めます

Q 固定資産税が急に上がったのはなぜ?
A 新築の住宅は、固定資産税が軽減される期間があります。期間が終了すると、軽減前の税額に戻ります。住宅用として使われている土地は、特例的に税額が軽減されていて、住宅を取り壊すと、税額は上がります

Q 評価替え以外の年にも評価額は変わるの?
A 原則として、据え置き、もしくは下がります。家屋の増改築や土地の地目変更があった場合は、現況に応じて評価額を変更します

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