トップ > 広報くるめ > 市・県民税の申告は3月15日まで
申告の内容は、平成30年度の市・県民税や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の基礎になります。
所得や課税証明を取得するためにも、手続きが必要です。
30年1月1日に久留米市に住んでいて、次のいずれかに当てはまる人です。
いずれも、受け付けは平日の9時〜16時。筑邦市民センター多目的棟のみ9時30分〜16時。
会場で申告するか、申告書を郵送してください。
郵送の場合、証明書類などは申告書に貼り付けずに同封してください。
市ホームページで税額の試算と申告書の作成ができます。
【問い合わせ先】市民税課(〒830-8520住所記入不要、電話番号0942-30-9008、FAX番号0942-30-9753)
医療費の控除を申告する場合は、「医療費控除の明細書」の記入と添付が必要です。
医療費の領収書の添付や提示は不要となります。
スイッチOTC医薬品(医師の処方が必要な医薬品から、薬局などで購入できるようにされた医薬品)の年間の購入額が12,000円を超えるとき、健康診断や予防接種など、健康維持・増進や疾病予防に取り組んでいることを条件に、所得控除を受けることができます。
ただし、医療費控除との併用はできません。詳しくは、国税庁や厚生労働省のホームページを確認してください。
久留米税務署は、所得税や贈与税、消費税、地方消費税などの申告相談を受け付けます。申告書には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
【問い合わせ先】久留米税務署(電話番号0942-32-4461)
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