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市・県民税の申告は3月15日まで(平成30年2月1日号)

市内10会場と郵送で受け付け

申告の内容は、平成30年度の市・県民税や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の基礎になります。
所得や課税証明を取得するためにも、手続きが必要です。

申告が必要な人

30年1月1日に久留米市に住んでいて、次のいずれかに当てはまる人です。

  • 29年中に事業・不動産所得などがあり、所得税の確定申告をしない人
  • 給与所得者で、29年中に20万円以下の事業・不動産所得があった人
  • 勤務先から市に29年分の給与支払報告書が提出されていない人
  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していて、保険料軽減の算定が必要な人
  • 所得税の確定申告の必要が無く、源泉徴収票に記載されている各種控除の内容を変更しようとする人 28年分の申告をした人には、2月上旬に申告書を郵送します。
    なお、29年中の収入が公的年金のみで、年額151万5000円以下の65歳以上の人、または年額101万5000円以下の65歳未満の人は、申告の必要はありません。

申告に必要な物

  • 申告書(会場にも準備)
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)カード、または通知カードか個人番号が記載された住民票の写しと、運転免許証や健康保険証などの本人確認ができる物
  • 29年中の所得を証明できる源泉徴収票や収支計算書など
  • 所得控除を受けるための書類
    生命保険料や地震保険料の控除証明書
    国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料の支払証明書
    障害者手帳、または介護保険課が発行する障害者控除等認定書など
    医療費控除の明細書、またはセルフメディケーション税制の明細書

申告会場と日時

  • 本庁舎2階くるみホール、各総合支所=2月16日(金曜)から3月15日(木曜)まで
  • コミュニティセンター上津校区会館=2月15日(木曜)から19日(月曜)まで
  • 筑邦市民センター多目的棟=2月20日(火曜)から23日(金曜)まで
  • コミュニティセンター高良内会館=2月26日(月曜)から28日(水曜)まで
  • ふれあい農業公園=3月1日(木曜)、2日(金曜)、6日(火曜)
  • 安武校区コミュニティセンター=3月5日(月曜)

いずれも、受け付けは平日の9時〜16時。筑邦市民センター多目的棟のみ9時30分〜16時。

郵送申告も可

会場で申告するか、申告書を郵送してください。
郵送の場合、証明書類などは申告書に貼り付けずに同封してください。
市ホームページで税額の試算と申告書の作成ができます。

【問い合わせ先】市民税課(〒830-8520住所記入不要、電話番号0942-30-9008、FAX番号0942-30-9753)

医療費控除が変わります

医療費の領収書は添付不要に

医療費の控除を申告する場合は、「医療費控除の明細書」の記入と添付が必要です。
医療費の領収書の添付や提示は不要となります。

セルフメディケーション税制が始まります

スイッチOTC医薬品(医師の処方が必要な医薬品から、薬局などで購入できるようにされた医薬品)の年間の購入額が12,000円を超えるとき、健康診断や予防接種など、健康維持・増進や疾病予防に取り組んでいることを条件に、所得控除を受けることができます。
ただし、医療費控除との併用はできません。詳しくは、国税庁や厚生労働省のホームページを確認してください。

久留米税務署からのお知らせ

久留米税務署は、所得税や贈与税、消費税、地方消費税などの申告相談を受け付けます。申告書には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

  • 期間=2月16日(金曜)から3月15日(木曜)までの平日
  • 受付時間=9時〜16時

【問い合わせ先】久留米税務署(電話番号0942-32-4461)

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