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消費生活Q&A(平成30年1月15日号)

ネットで定期購入 契約内容をよく確認

Q.相談

スマートフォンでSNSを見ていたら、ダイエット食品の広告が。読んでみると「初回500円でお試し」とあったので、安いからと思い注文しました。
商品が届いたので飲んでみましたが、味が気に入らず、結局飲まないままに。
ダイエット食品のことを忘れていたら、翌月になって、また同じ商品が届きました。
開けると「定期コース」と書かれていて、今回の請求金額は5千円。さらに、4回以上購入しないと解約できない規約になっていました。
1回だけのつもりで注文したのに。今からクーリングオフはできませんか。

A.回答

クーリングオフ制度は、訪問販売、電話勧誘販売など限られた取り引きにしか適用されません。
残念ですが、通信販売は対象外です。特定商取引法の「返品特約」というルールで、消費者都合での返品の可否と条件を分かりやすく提示することになっています。返品はその条件に従うしかありません。
平成29年12月の同法改正で、事業者は注文内容の最終確認画面で、定期購入の総額を表示しなければならないとされました。
通信販売はもちろん、どんな形の注文でも、初回の安い金額に惑わされず総額を確認し、契約内容や条件をきちんと把握しましょう。

【問い合わせ先】消費生活センター(電話番号0942-30-7700、FAX番号0942-30-7715)

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