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平成30年7月豪雨災害(平成30年11月15日号)

被害を受けた人へ義援金を届けます

床上浸水以上の住宅被害に義援金を配分

平成30年7月豪雨災害で市内外から寄せられた義援金を、被害を受けた人へ届けます。市に寄せられた義援金は、9月30日時点で、1028万2306円。日本赤十字社と共同募金会、県に寄せられたものと合わせて、被害を受けた人に配分します。
住宅が半壊被害を受けた場合、1家屋当たり45万円、床上浸水は1世帯当たり9万円です。金額は市災害義援金品配分委員会が、県の配分基準を参考に決定しました。

11月中旬に申請書を郵送します

対象は災害見舞金を受給した人か、住宅が床上浸水以上の被害を受け、り災証明書の発行を受けている人です。申請書は11月中旬ごろ郵送します。必要事項を記入して、同封の封筒で返信してください。今回の配分以降に、新たに受け入れた義援金などは、各世帯へ追加で配分します。また、今後り災証明書の発行を受ける人にも同額を支給します。

【問い合わせ先】総務課(電話番号0942-30-9052、FAX番号0942-30-9706)

NHKの受信料が免除に

床上浸水以上の被害を受けた世帯は、NHK放送受信料が6カ月間免除されます。対象となる期間は7月から12月まで。すでに支払っている場合は、その翌月から6カ月分が免除されます。免除を受けるには、り災証明書の写しが必要で、申込書類は市が送付する義援金の案内に同封します。

【問い合わせ先】NHK福岡放送局営業推進部(電話番号092-715-7111、FAX番号092-724-7120)

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