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相談(平成30年11月15日号)

性別による不当な扱いは男女平等推進委員へ

下記のような性別による差別や権利侵害を受けたときや、市の施策などが男女平等でないと感じたときは、男女平等推進委員に申し出てください。
弁護士や学識経験者などの委員が、調査・確認し、解決に当たります。
相談は無料で、秘密は厳守します。

・結婚や出産で退職を強要された
・女性という理由だけで、優先的にリストラされた
・職場や地域でセクシュアルハラスメントを受けている
・給与面に男女の違いが生じている
・男性が育休を取ろうとすると、嫌がらせされる

  • 受付時間=月曜〜金曜8時30分〜17時15分
  • 相談方法=窓口・電話・電子メール
  • 相談電話番号=0942-30-9246
  • 相談電子メール=danjoiin@city.kurume.fukuoka.jp

【問い合わせ先】男女平等政策課(電話番号0942-30-9044、FAX番号0942-30-9703)

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