国民健康保険法が改正され、10月から国民健康保険料を年金から天引きする「特別徴収」が始まります。
老齢等年金(国民年金・厚生年金・共済年金)が対象です。
- 対象者
- 次の1. 〜3. のすべてに該当する世帯主。
ただし、すでに納付方法変更申出書を申請した人は、年金から天引きされません
- 平成20年4月時点で世帯主が国民健康保険の被保険者
- 20年4月時点で世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満
- 特別徴収の対象となる年金額が18万円以上あり、国民健康保険料と介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えない
- 徴収開始
- 10月支給の老齢等年金から開始
- 徴収保険料・徴収方法
- 納付通知書に記載している20年10月の決定保険料・特別徴収欄の金額を天引き。
以後、年6回の年金支給月に老齢等年金から天引き
【問い合わせ先】健康保険課(Tel0942-30-9030、Fax0942-30-9751)
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