平成15年
No.1081
2003
3.15
|特集|
15年度は固定資産の評価替え
平成15年度は、3年に1度の固定資産の評価替えの年です。
評価替えは、土地や家屋の固定資産価格(評価額)を資産価値の変動に応じて、適正で均衡のとれた価格に見直す作業です。
今回の評価替えの概要についてお知らせします。
固定資産税は、毎年1月1日現在で、市内に土地・家屋・償却資産の固定資産を持つ人に負担していただく税金です。
課税の仕組みは下記のとおりです。
税額の求め方
固定資産を評価し、その価格を決定します。
その価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額の合計×税率=税額
【課税標準額】
原則として、固定資産課税台帳に登録された 価格が課税標準額となります。
ただし、課税標準の特例措置が適用される場合や、土地の税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
【税率】
固定資産税1.4%、都市計画税0.3%
土地の評価替え
今回の土地評価替えでは、宅地については地価公示価格の7割水準を目途とすることを基本にしながら、前回平成12年度の評価替えに引き続き、最近の地価の下落に対応した評価の均衡化・適正化を行います。
税の負担については、課税の公平性を保つために、今年度の固定資産価格に対する前年度の課税標準額の割合である負担水準(下記計算式参照)によって調整しています。
負担水準の高い土地については、税負担は引き下げ、または据え置きとなります。
また、負担水準の低い土地については、適正な税額に近づけることによって、市民の皆さんの税負担の均衡化を図っています。
なお、税負担が上がる場合の土地であっても、大幅な地価の下落による納税者の負担感に配慮して、一定の要件に当てはまれば、前年度の課税標準額にそのまま据え置かれる場合もあります。
市では、土地の課税標準額を固定資産価格に徐々に近づけていくために、住宅用地と非住宅用地の用途別に、負担水準の区分に応じた負担調整率を定めています。
十五年度の税額の基礎となる課税標準額は、前年度の課税標準額に負担調整率を乗じた額になります。
詳しくは、資産税課・土地担当(30・9012)へ。
※住宅用地については、15年度固定資産価格に固定資産税と都市計画税のそれぞれの特例率を乗じた額が入ります。
都市計画税って?
都市計画税は、毎年1月1日現在で、都市計画区域のうち市街化区域内に土地・家屋を持つ人に負担していただく目的税です。
市街化区域では、道路・下水道・公園などを整備する都市計画事業、宅地の利用増進のための土地区画整理事業を行っています。
課税標準額
15年度課税標準額 =14年度課税標準額×負担調整率
【宅地の場合】
住宅用地
負担水準
負担調整率
0.4以上〜0.8未満
1.025
0.3以上〜0.4未満
1.05
0.2以上〜0.3未満
1.075
0.1以上〜0.2未満
1.10
0.1 未満
1.15
非住宅用地
負担水準
負担調整率
0.4以上〜0.6未満
1.025
0.3以上〜0.4未満
1.05
0.2 以上〜0.3未満
1.075
0.1以上〜0.2未満
1.10
0.1未満
1.15
家屋の評価替え
今回の評価替えで、新築以外の家屋は次の計算式でその価格が見直されます。
ただし、見直し後の価格が評価替え前の価格を超える場合は、前の価格に据え置かれます。
新築住宅の減額措置
新築住宅が一定の要件に当てはまる場合、床面積120平方メートル分に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます。
減額される期間
【一般住宅】3年間
【中高層耐火住宅(3階建て以上)】5年間
なお、次の住宅については、税額の減額措置が終わるため、15年度からは本来の税額となります。
【一般住宅】11年1月2日から12年1月1日までに新築されたもの
【中高層耐火住宅(3階建て以上)】9年1月2日から10年1月1日までに新築されたもの
詳しくは、資産税課・家屋担当(30・9013)へ。
【再建築価格】
評価の対象の家屋と全く同じものを、評価替えの年度に新築した場合に必要とされる建築費です
【経年減点補正率】
建築後の年数の経過によって生ずる減価率です
固定資産 Q&A
土地の価格が下がったのに、なぜ税額は上がるの?
【Q】
地価が下落して土地の固定資産価格(評価額)が下がっているのに、税額が上がるのはなぜですか?
【A】
平成6年度の評価替えの際、それまでは評価の水準に全国的なばらつきがあったことから、税負担の水準を公平にしようと、固定資産価格を地価公示価格の7割程度にする国の方針で税制度が改正されました。
この改正によって、本市では、固定資産価格がそれまでの3〜4倍程度上昇しました。
しかし、税額がこの上昇に合わせて急増しないようにするため、税額を決めるための課税標準額を緩やかに引き上げています。
つまり、物件にかかる税の負担水準に応じて、毎年少しずつ課税標準額を固定資産価格に近づけることにより、より公平な税負担制度を目指す仕組みになっているのです。
なお、負担水準が高い土地については、課税標準額が引き下げや据え置きとなる場合もあります。
また一方、負担水準が低い土地については、固定資産価格が下がっても、税額がなだらかに上昇する場合があります。
地価公示価格、固定資産価格、課税標準額の関係
土地・家屋の縦覧帳簿をお見せします
4月1日から6月2日まで
平成14年度の税制改正で、縦覧制度が変更になりました。
15年度からは、土地価格等・家屋価格等縦覧帳簿をお見せします。
土地・家屋それぞれの縦覧帳簿には、物件の所在地・価格などが記載されています。
なお、固定資産課税台帳は閲覧できますが、15年度からは手数料300円が必要です。
ただし、縦覧期間中の納税義務者による閲覧は無料です。
【縦覧期間】
4月1日から6月2日までの平日8時30分から18時まで
【縦覧場所】
市庁舎地下1階資産税課
【縦覧できる人】
土地価格等縦覧帳簿は、市内に所在する土地の固定資産税の納税者
家屋価格等縦覧帳簿は、市内に所在する家屋の固定資産税の納税者
1. 2. の納税管理人
1. 2. からの委任状持参の代理人
【必要なもの】
運転免許証や健康保険証、納税通知書など本人と確認できるもの。
代理人は委任状(法人所有の場合は社印押印の委任状)が必要
【審査申出】
価格に不服がある場合は、市固定資産評価審査委員会に文書で審査を申し出ることができます。
期間は4月1日から納税通知書の交付を受けた日後60日までです。
ただし、土・日曜、祝日を除く
資産税課
湯口秀隆主事
今回の縦覧から自分の固定資産以外の固定資産価格(市内のみ)も見ることができるようになりました。
他と比較して、自分の固定資産評価が適正であるかをこれまで以上に確認することができます。
ただし、所有者の住所・氏名などは記載されていません。
なお、償却資産については申告制のため、縦覧帳簿はありません。
【問】資産税課・賦課担当(30・9010)
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