お知らせ
政治家の寄付・あいさつ状は禁止

政治家や立候補予定者の、選挙区内の人への寄付やお中元などの贈り物、地域の祭りへの差し入れなどは罰則の対象です。ただし、親族や政党に対するものは除きます。また、政治家が答礼のために自筆で書いたものを除いて、選挙区内の人に暑中見舞いなどのあいさつ状を出すことや、政治家に寄付を求めることは禁止されています。
【問】選挙管理委員会事務局(TEL0942-30-9238、FAX0942-30-9752)

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