お知らせ
政治家の寄付・あいさつ状は禁止
政治家や立候補予定者の、選挙区内の人への寄付やお中元・お歳暮などの贈り物、結婚などの祝い事や地域の祭りへの差し入れなどは、罰則の対象です。
ただし、親族や政党に対するものは除きます。
また、政治家に寄付を求めることや、答礼のために自筆で書いたものを除いて、政治家が選挙区内の人に暑中見舞いや年賀状などのあいさつ状を出すことは禁止されています。
【問】選挙管理委員会事務局(TEL
0942-30-9238
、FAX0942-30-9752)
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